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工作物の事前調査における調査者制度等の周知について『厚生労働省』

工作物の事前調査における調査者制度等の周知について『厚生労働省』

 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(令和5年環境省令第10号)等の施行により、一部の工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられます。添付資料を参照願います。
概要は、下記のとおりです。

1.特定工作物(加熱炉、ボイラー、配管設備、焼却設備、発電設備、煙突、送電設備
  遮音壁、鉄道駅地下構造部天井板)等も新たに対象となります。
2.事前調査の実施に必要な工作物石綿事前調査者を確保することが必要です。
3.事前調査の結果、石綿が使用されていないことが確認された場合であっても、労働
  基準監督署及び都道府県に対して「石綿含有なし」の旨を報告が必要です。

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