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石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について【厚生労働省】

令和5年1月11日に「石綿障害予防規則の一部を改正する省令」を公布し、工作物
の解体等の作業を行う際の事前調査を行う者の要件等について、所要の改正を行いました。本改正等の内容について、都道府県労働局長あて「石綿障害予防規則の一
部を改正する省令の施行について」[基発0112第2号]を発出しましたのでお知らせいたします。
【厚生労働省】

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