【国土入企第12号】「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」の改訂について
建設業の働き方改革に向けては、平成29年6月に「建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」が設置され、同年8月には、公共・民間を含め全ての建設工事において働き方改革に向けた生産性向上や適正な工期設定等が行われることを目的として、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」が策定されました。
平成30年6月29日に第196回通常国会で成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」に基づく改正後の労働基準法において、建設業については、平成31年4月の法施行から5年間という一定の猶予期間を置いたうえで、時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用されることとなりました。。
こうした中、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」が改訂され「工期のダンピング」を行わないこと、建設業の担い手ひとり一人の長時間労働の是正や週休2日の確保などが盛り込まれました。
会員の皆様におかれましても、本ガイドラインの内容をご理解の上、傘下協力会社の皆様にも周知していただきますよう、お願いいたします。
会員の皆様におかれましても、本ガイドラインの内容をご理解の上、傘下協力会社の皆様にも周知していただきますよう、お願いいたします。
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