〖国土交通省 事務連絡〗 登録基幹技能者の主任技術者の要件への認定について
建設現場を支える中核となる人材として、登録基幹技能者の果たすべき役割の重要性が増しております。登録基幹技能者制度の一層の普及・活用と、できる限り信頼性・専門性の高い公的資格保有者の配置を推進していく観点から、建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(平成29年国土交通省令第67号)により、許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が認める登録基幹技能者については、主任技術者の要件を満たすこととされました。さらに、同規則の規定に基づく告示などの所要の改正により、平成30年4月1日から、登録基幹技能者が主任技術者の要件を満たす者として認められることになりました。
会員の皆様におかれましても、引き続き、登録基幹技能者制度のよりー層の活用・普及に努めていただきますよう、よろしくお願いいたします。
※ 当ホームページの2017年11月10日の「行政情報」も参照ください。
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